会社設立後の社会保険手続 | 練馬区 板橋 税理士 | 練馬会社設立・起業開業コンシェルジュ|山田孝志税理士事務所
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社会保険等の加入手続き


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社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
社会保険には、強制適用事業所と任意適用事業所とがあります。
法人は従業員の人数などに関係なく、社会保険の強制適用事業所となります。ですので、会社を設立した後には、社会保険の加入手続きをしなければなりません。
手続きは会社の所在地を管轄する年金事務所で行います。
手続きに必要な書類は下記のものとなります。

1.健康保険・厚生年金保険 新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3.健康保険 被扶養者(異動)届
4.履歴事項全部証明書(原本)

事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合には、賃貸借契約書のコピーなどが必要となります。
また、被扶養者届には非課税証明書などの証明が必要な場合があります。

手続きの期間は事実の発生から5日以内となっております。
手続書類の提出は窓口に持参してもいいですし、郵送でも大丈夫です。
電子申請もできますが、手間も費用もかかるため、あまりおすすめしません。

従業員を雇う場合には、労働保険の加入手続きも必要です。
労働保険には、労災保険と雇用保険とがあります。
労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きが必要となります。
手続きの順番としては、労働基準監督署で手続きをし、その書類の控えを持って、公共職業安定所(ハローワーク)で手続きします。

必要な書類は下記のものとなります。
【労災保険】
1.労働保険保険関係成立届
2.概算保険料申告書
3.履歴事項全部証明書
【雇用保険】
1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届
3.雇用保険被保険者証(従業員が以前に雇用保険に入っていた場合)
4.労働基準監督署で手続した保険関係成立届の控え
5.履歴事項全部証明書
6.賃貸借契約書のコピー

会社設立当初は、事業を軌道に乗せるためにできるだけ労力を本来の事業に集中させて、このような諸手続は社会保険労務士に依頼したほうがいいと思います。

当事務所では、税理士が窓口となり、提携の社会保険労務士に業務を委託致します。
税理士が窓口となることで、会社の経営や税額を考慮した給与金額や給与体系、雇用形態を考慮して、社会保険等の加入手続きも進めることができます。

一度相談してみたいという方は無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。


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