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会社を作るなら株式会社?合同会社?


合同会社

いざ会社を作ることにしたとします。
会社といえば、「株式会社」と思っていませんか?
設立される会社のほとんどが株式会社ですが、他にも会社はあります。

1.株式会社
2.合同会社
3.合資会社
4.合名会社

3.4.の合資会社、合名会社はほとんど設立されることがないので、ここでは説明は省きます。

最近注目されているのが、2.の合同会社です。

ここで、合同会社のメリットを見ていきたいと思います。
一般の方にはあまり聞きなれない名称ですが、現在の会社法になってからできた制度です。
合同会社は有限責任の法人です。日本版LLCなどとも言われます。
原則として出資者=社員の全員が業務執行権を持ちます。また、その権限は出資額の大小にかかわらず、一人がひとつの議決権を持ちます。
つまり、100万円出資した人も1万円出資した人も会社に対して意見できる力は同じになります。
(定款により出資に対応した議決権に設定することも可能です)
株式会社と比較した場合のメリットは次のとおりです。

1.意思決定が社員の協議によるため株主総会などを開く必要がなく、招集通知などの事務手続きもいらない。
2.定款の自由度が高く、議決権や利益の配分割合が自由に設定できる。
3.設立時に公証人の定款認証がないため、設立費用を抑えることができる。
4.役員に任期がないため、役員の変更がない場合は登記費用を抑えることができる。
5.設立時の登録免許税が6万円のため、株式会社(15万円)より設立費用を抑えることができる。

逆にデメリットは次のとおりです。

1.株式会社よりも社会認知度が低いため、信用度で劣る。なによりも、これが一番のデメリットです。
2.代表者は「代表取締役」ではなく、「代表社員」の肩書になる。

以上のように、メリットは安く作れる、自由度が高い、デメリットは対外的に認知が弱いことです。

ですので、一人会社や家族のみ会社、議決権などを自由に設定したい場合、別途屋号などがあり、対外的に会社名は関係ない場合などは
合同会社での設立はメリットが大きいと思います。

会社の設立しようという方はぜひ合同会社も検討してみてください!

当事務所では法人化した場合のシミュレーションを無料で行っております。法人にしようかどうしようか迷われている方は一度ご連絡ください!


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