無申告・期限後申告でもお任せください! | 税理士 練馬区 確定申告 板橋区 練馬 | 練馬会社設立・起業開業コンシェルジュ|山田孝志税理士事務所
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無申告サポート

無申告とは会社や個人事業をして収入がありながら、税務署に確定申告書を提出して
いないことをいいます。無申告の期間が長くなればなるほど、ペナルティも大きく
なってしまいます。次のようなかたはまずはご相談ください。・タイミングの逃して申告できず、そのままになっている方
・結婚などの人生の転機が来て、このまま無申告ではいられない方
・お子さんを保育園などに入れたいが、申告していなくて証明ができずにいる方
・今さら申告していないなんて言ったら怒られるじゃないかと税務署や税理士に
相談できずにいる方
・事業規模が大きくなってきてちゃんと申告しなきゃと思っている方
・従業員を雇おうと思っているので、確定申告や決算をきちんとしたいと思っている方
・毎年申告時期が忙しく、そのままになってしまっている方

私どもは税務署ではありませんので、無申告だからといって責めたりは致しません。適正な申告をして、申告や財務を正しい軌道に乗せる
ようお手伝い致します。確定申告は義務ではありますが、それよりも次のようなことが重要かと思います。
・事業を行っているが、いくら儲かっているのかわからないでいる
・結構仕事はしているが、なぜかお金が残らない
・やるべきことをやっていないのが気になり、気持ちが落ち着かない

無申告分の申告費用は無申告の期間、事業の内容、事業の規模、領収書などの処理状況により変わってまいります。
おおむね、通常の決算料×申告年数を基準としております。
事業規模が売上1千万円未満、申告期間が2年間、領収書のデータ入力済の場合には、8万円×2年=16万円となります。
申告期間が長く、金額が大きくなる場合には、分割でのお支払いにも対応しております。
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